ビジネス著作権検定上級ざっくり

【契約】

口頭で成立しうる。ただし文書で残すべき。

 

著作権

コピー禁止。著作者の許可必要。登録の必要なし。譲渡・相続可能。

思想、感情を創作的に表現したもの。

 

【二次的著作物】

翻訳・編曲・変形・翻案など

 

【編集著作物】

百科事典・判例集・詩集など

データベースも選択や配列に創作性があれば著作物となる。

 

著作者人格権

公表権・氏名表示権・同一性保持権

譲渡、相続できない。

 

著作権は権利の束】

複製権・上演権・演奏権・上映権・公衆送信権・口述権・展示権・頒布権

譲渡権・貸与権・翻訳権・翻案権などなど

 

著作権を自由に利用できる場合】

私的使用、軽い映り込みOK、図書館での複製(営利目的ではない、一部分など)

点字の複製OK、教科用図書への掲載、非営利の学校など

 

【保護期間】

著作者死後50年を経過するまで存続する

法人、団体、無名 → 公表後50年

映画 → 公表後70年

 

著作隣接権

実演家、レコード製作者、放送、有線放送

 

著作権の救済】

差止請求、損害賠償、名誉回復

 

【条約】

ベルヌ条約(優先される)、万国著作権条約→©の表示

TRIPS協定→WTOWIPO条約→最新、加盟国が増え、ベルヌ条約の改正が困難なため

 

【その他】

キャラクターは著作権ではない

肖像権→勝手に撮られたり、掲載されたりしない

パブリシティ権→有名人を使った吸引力