ビジネス著作権検定上級ざっくり
【契約】
口頭で成立しうる。ただし文書で残すべき。
【著作権】
コピー禁止。著作者の許可必要。登録の必要なし。譲渡・相続可能。
思想、感情を創作的に表現したもの。
【二次的著作物】
翻訳・編曲・変形・翻案など
【編集著作物】
百科事典・判例集・詩集など
データベースも選択や配列に創作性があれば著作物となる。
【著作者人格権】
公表権・氏名表示権・同一性保持権
譲渡、相続できない。
【著作権は権利の束】
複製権・上演権・演奏権・上映権・公衆送信権・口述権・展示権・頒布権
譲渡権・貸与権・翻訳権・翻案権などなど
【著作権を自由に利用できる場合】
私的使用、軽い映り込みOK、図書館での複製(営利目的ではない、一部分など)
点字の複製OK、教科用図書への掲載、非営利の学校など
【保護期間】
著作者死後50年を経過するまで存続する
法人、団体、無名 → 公表後50年
映画 → 公表後70年
【著作隣接権】
実演家、レコード製作者、放送、有線放送
【著作権の救済】
差止請求、損害賠償、名誉回復
【条約】
TRIPS協定→WTO、WIPO条約→最新、加盟国が増え、ベルヌ条約の改正が困難なため
【その他】
キャラクターは著作権ではない
肖像権→勝手に撮られたり、掲載されたりしない
パブリシティ権→有名人を使った吸引力